大正地区センター ブログ

大正地区センターは「公益社団法人とつか区民活動支援協会」が管理運営をしています

団体登録方法の変更のお知らせ

大正地区センターの施設を予約してご利用になる場合は、予め団体登録が必要になります。団体登録に関して大正地区センター利用要綱を改定しましたので、本要綱に沿って団体登録されるようお願いいたします。

 

利用要綱はこちらです。

 

適用 :令和2年9月1日

この要綱の施行前に現に登録されている団体は、改正後の要綱の施行日に、要綱第5条及び第6条の規定によって登録された団体とみなします。

 

団体登録方法(大正地区センター利用要綱の抜粋)

 

(利用団体登録)

第5条 本利用要綱に同意し、センターの各部屋の貸切利用を希望する団体の代表者(以下「代表者」という。)は、所定の利用団体登録申請書に必要事項を記入して、指定管理者に利用団体登録申請を行うものとする。

2 指定管理者は、前項の登録の申請があった場合において、第6条の登録条件に適合すると認めるときは、利用団体として登録をするものとする。

 登録の有効期間は、指定管理者が利用団体として登録を行った日から3年間(3年間を経過した日の属する月の末日まで)とする。

4 登録の更新を希望する利用団体は、指定管理者が指定する日までの間に所定の登録の更新手続きを行うこととする。

 

(利用団体登録の条件)

第6条 利用団体登録の条件は次のとおりとする。

(1)利用団体のセンターでの活動内容が営利を目的としていないこと。

(2)代表者は、横浜市内在住・在勤・在学のいずれかを満たす16歳以上であ

ること。

(3)利用団体は3名以上で構成されていること。

(4)同様の活動をし、利用団体として、既に登録されている他の利用団体と、

構成員が6割以上重複していないこと。

 

(登録申請事項の変更)
第7条 利用団体は、登録申請事項に変更が生じた場合は、変更があった日から30日以内に、所定の利用団体登録事項変更届出書に変更事項を記入して指定管理者に届け出なければならない。

(登録の取消及び登録資格の喪失)
第8条 利用団体が次のいずれかに該当した場合には、その登録を取り消し、又は登録の資格を喪失するものとする。
(1)虚偽の申告をした場合
(2)第5条第4項又は第7条に規定する手続がされない場合
(3)利用団体の責に帰すべき事由によりその所在が不明となり、当該団体への

通知・連絡が不能であると指定管理者が判断した場合

(4)本利用要綱に違反した場合
(5)その他、不正な手段により施設を利用し、他の利用者へ迷惑をかけた、又

はかけていると指定管理者が判断した場合

(登録の廃止)
第9条 利用団体は、その活動を廃止又は停止した場合には、廃止又は停止した日から30日以内に、所定の利用団体登録廃止・停止届出書により遅滞なく、その旨を指定管理者に届け出なければならない。

以上